沖縄税理士会所属 田崎盛満税理士事務所
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◇ 梅雨も明け本格的な夏!
(160KB)  平成21年度税制改正も国会を通過し、景気回復の
実現のための各種住宅税制、法人関係税制及び中小
企業関係税制並びに相続関係の改正が行われています。

主なものでも、
個人関係では・・・

(1)住宅税制
○ 住宅ローン減税の適用期限を5年間延長。
 最大控除可能額を500万円(長期優良住宅の場合
 には600万円)に引上げ。
○ 自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合や
 省エネ及びバリアフリー改修を行う場合の税額控
 除制度を創設。
(2)土地税制
○ 平成21年、22年に取得する土地を5年超所有
 して譲渡する際の譲渡益について1,000万円の特
 別控除制度を創設。
○ 事業者が平成21年、22年に土地を先行取得して、
 その後10年間に他の土地を売却した場合、その譲
 渡益課税を繰り延べることを可能とする制度を創設。
○ 土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置の現行
 税率を2年間据え置き。

法人関係では・・・

○ 中小法人等の軽減税率について、現行22%から
 18%に2年間引下げ。
○ 中小法人等の欠損金の繰戻し還付の適用停止の
 廃止。

 各種税制の適用にあたっては税理士や税務署へ確認
の上行って下さい。
ご相談はお早めに!
09/07/01 12:21
◇ 平成21年分財産評価基準書の公開!(PC専用)
(205KB)  平成21年分の相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る
相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用する路線価図・
評価倍率表が公開されました。

公開された国税庁のURLは下記のとおりです。

財産評価基準書:http://www.rosenka.nta.go.jp/

相続や贈与に関する相談は随時承っております。
09/07/01 12:29
◇リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
国税庁のHP(下記)において概要が閲覧できます。
今年の4月以降にリース取引により機器、設備等を導入
される皆さんは要注意です。

国税庁タックスアンサー該当ページのURLです。

リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5702.htm

よく検討してください。
08/07/08 11:54
◇事務所は通信隊のゲート手前です。
(397KB)  当事務所は、泡瀬ビジュルの通信隊基地ゲートへ向か
ってずーっと行くと左手にピンク色の建物が見えてきま
す。
その建物の1階が当事務所です。
 隣の隣は『焼き肉キングコング』ですが、決して焼き肉
好きなわけではありません。
あしからず。

『思ったよりモスバーガーから奥ですね!』とよく言われ
ます。事務所のすぐ傍には「泡瀬漁港入口」のバス停が・・
どうぞお気軽においで下さい。
08/07/02 17:57
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